男女共同参画推進
徳島大学男女共同参画宣言
徳島大学では、全学をあげて男女共同参画を促進するため、「徳島大学男女共同参画宣言」を制定しました。
この宣言は、徳島大学の学生・教職員の意識改革を促し、男女がともに活躍する環境を整えることをめざすことを謳っています。
四国内国立5大学による男女共同参画推進共同宣言
平成23年2月22日に四国国立大学協議会において承認されました四国内国立5大学(徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学)による男女共同参画推進共同宣言を、現在の情勢を踏まえた内容に更新すべく見直しを行い、新たに「女性研究者が活躍できる環境を四国に構築します~四国内国立5大学による男女共同参画推進共同宣言~」が令和6年3月5日に開催された同協議会にて承認されました。
同宣言は、より多数の女性研究者が意欲的に教育研究に取り組むことが各大学、ひいては四国地域の今後の発展に大きく寄与すると認識し、世界から女性研究者が集い、地域を拠点としグローバルに活躍できる研究環境を四国に構築していくことを目指すものです。
このため、四国内国立5大学は、各大学において女性が教育研究において一層活躍できる環境を重点的に整備するとともに、次世代を担う女性リーダーの育成に努力し、さらに、四国における大学、研究機関、地方自治体、企業、市民との連携を強めることにより、個人が個性と能力を発揮できる大学と社会の実現に貢献することを宣言します。
国立大学法人徳島大学一般事業主行動計画
(次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法)
本学は、多様な教職員が安心して職務に従事し、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを本学発展のための重要な責務と位置づけている。そのため、労働環境の改善、業務負担の適正化、働き方改革の推進、ならびに育児・介護等との両立支援およびキャリア形成支援の体制強化を全学的に進める。
これらの環境整備を前提として、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍に関する法律に基づき、次のとおり行動計画を策定する。
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づき、本学の職員の仕事と子育てを両立させるために必要な環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間
2. 本学の課題
(1)女性教員の割合をさらに高める必要がある。
(2)管理職を含め、意思決定機関等に占める女性の割合をさらに高める必要がある。
(3)男性教職員の育児休業等取得率をさらに高める必要がある。
(4)時間外労働の改善を図る必要がある。
3. 目標と取組内容・実施時期
目標1 女性教員の在職比率23%以上を目指す。
【取組内容】 令和8年4 月~
- 女性教員の在職比率目標達成を意識した、人事計画を全学体制で検討し推進する。
- 学内の各部局において、女性教員の在職割合や人事計画に関する目標数値を設定し、進捗状況の確認・点検・公表し目標達成を推進する。
- 教育研究活動とライフイベントの両立支援事業等を実施し、女性が働きやすい環境を整備し維持する。
目標2 上位職に女性教員を積極的に登用する。特に、教授職に占める女性比率12%以上を目指す。
【取組内容】 令和8年4月~
- 女性教員の上位職への登用制度を活用して、優秀な女性教員を毎年度1 名以上登用する。
- 女性教授比率目標達成を意識した、人事計画を全学体制で検討し推進する。
- 学内の各部局において、女性教授の採用・登用に関する目標数値を設定し、進捗状況の確認・点検・公表し、目標達成を推進する。
目標3 管理職に占める女性労働者の割合を、産業ごとの平均値以上とする。
(参考)適用期間:R7.7.1~R8.6.30 産業分類:教育・学習支援業 23.6%
【取組内容】令和8年4月~
- リーダーシップ研修を開催し、女性リーダー育成を推進する。
- 女性事務職員を、管理職養成を目的とした研修に積極的に派遣し、優秀な管理職候補者を育成する。
- 各学部・研究科において、女性教員を副学部長や副研究科長等の役職に任命し、意思決定機関等への登用を推進する。
目標4 男性職員の育児休業等取得率30%以上を目指す。
【取組内容】 令和8年4月~
- パンフレット等を作成し、育児休業制度の周知を図る。
- 仕事と出産・育児等の両立支援に関する制度を広く周知し、利用の促進を図る。
- 教職員が健康上の特性や健康課題について、相談しやすい体制整備を図るとともに、各種休暇制度の周知と利用促進を図る。
目標5 常勤事務系職員の時間外労働時間が360時間を超える職員の割合を5%以上削減する。
【取組内容】 令和8年4月~
- 時間外労働の現状を把握し、各部・各事務部で対応策を検討し改善に努める。
- 長時間労働是正に向けた周知を徹底するとともに、働き方の見直し等に関する研修や啓発活動、DX 推進等を強化する。
- 教職員の健康に配慮した柔軟な働き方を実現するための制度(時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務等)の利用促進を図る。
国立大学法人徳島大学 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの行動計画詳細はこちら
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づき、本学の職員の仕事と子育てを両立させるために必要な環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とする。ただし、計画期間中における社会情勢の変化、人事制度の改定等に応じ、必要と認められる場合には弾力的に見直し、変更できるものとする。
2. 内容
職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児支援制度を利用しやすい環境を整える。
目標1 両立しやすい環境を整備するための体制を確立する。
<対策>
令和7年度~ 令和7年度~ 本学の育児支援制度に関する情報の周知を図る。
令和7年度~ 引き続きAWA(OUR)サポートシステムの機能の充実を図る。
目標2 仕事と子育ての両立支援を推進し、次の取得水準を目指す。
女性職員の育児休業・・・取得率95%以上を維持する。
男性職員の育児休業・・・取得率30%以上を目指す。
<対策>
令和7年度~ 妊娠・出産が分かった職員に両立支援制度について情報提供する。
令和7年度~ 男性職員の育児休業の取得を促進する。
令和7年度~ さらに、育児短時間勤務及び育児部分休業についても取得を促進する。
目標3 ワーク・ライフ・バランスを推進し、職場環境の向上を図るための支援事業を実施する。
<対策>
令和7年度~ 所定外労働の現状を把握し、削減に一層取り組む。
令和7年度~ 年次有給休暇の更なる取得を推進する。
令和7年度~ セミナー・研修・シンポジウム等を企画・実施する。
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの行動計画詳細はこちら
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づき、本学の職員の仕事と子育てを両立させるために必要な環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
1.計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とする。ただし、計画期間中における社会情勢の変化、人事制度の改定等に応じ、必要と認められる場合には弾力的に見直し、変更できるものとする。
2.内容
職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児・介護の各種制度を利用しやすい環境を整える。
目標1 両立しやすい環境を整備するための体制を確立する。
<対策>
令和2年度~ 本学の育児・介護支援制度に関する情報の周知を図る。
令和2年度~ 引き続きAWA(OUR)サポートシステムの機能の充実を図る。
令和3年度~ 育児短時間勤務及び育児部分休業の取得を促進する。
目標2 仕事と子育ての両立支援を推進し、次の取得水準を目指す。
女性職員の育児休業・・・取得率を95%以上にすること。
男性職員の育児休業・・・計画期間中に2 人以上が取得すること。
<対策>
令和2年度~ 妊娠・出産がわかった職員に両立支援制度について情報提供する。
令和2年度~ 男性職員の育児休業の取得促進とそのための環境整備を推進する。
目標3 働き方を見直し、ワークライフバランスを推進する。
<対策>
令和2年度~ 所定外労働の現状を把握し、削減策を検討・実施する。
令和2年度~ 継続的に年次有給休暇の取得を促進する。
平成27年4月1日から平成32年3月31日までの行動計画詳細はこちら
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づき、本学の職員の仕事と子育てを両立させるために必要な環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
1.計画期間
平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間とする。ただし、計画期間中における社会情勢の変化、人事制度の改定等に応じ、必要と認められる場合には弾力的に見直し、変更できるものとする。
2.内容
職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児・介護の各種制度を利用しやすい環境を整える。
目標1 両立しやすい環境を整備するための体制を確立する。
<対策>
| 平成27年度~ | 本学ホームページの両立支援制度に関する情報掲載を充実する。 |
| 平成27年度~ | AWA(OUR)サポートシステムの機能の充実を図る。 |
| 平成28年度~ | 四国国立5大学連携によるメンター制度、非常勤講師相互派遣制度を確立する。 |
目標2 子どもを育てる労働者が利用できる保育支援制度を充実する。
<対策>
| 平成27年度~ | 上位職に女性研究者を2人以上登用する。 |
| 平成29年度~ | 管理職に女性研究者を2人以上登用する。 |
目標3 働き方を見直し、ワークライフバランスを推進する。
<対策>
| 平成27年度~ | アンケート調査を実施し、職員のニーズや利用者数について調査・分析する。 |
| 平成28年度~ | 時間外保育、病児保育及び学童保育の支援を充実する。 |
| 平成28年度~ | モデルとなる機関や企業を対象に、訪問等により事例調査を行う。 |
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの行動計画詳細はこちら
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づき、本学の職員の仕事と子育てを両立させるために必要な環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
1.計画期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間とする。ただし、計画期間中における社会情勢の変化、人事制度の改定等に応じ、必要と認められる場合には弾力的に見直し、変更できるものとする。
2.内容
職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児・介護の各種制度を利用しやすい環境を整える。
目標1 両立しやすい環境を整備するための体制を確立する。
<対策>
| 平成22年度~ | 男女共同参画室を拡充し、機能の充実を図る。 |
| 平成22年度~ | 男女共同参画室ホームページを開設し、両立支援制度の情報掲載を充実する。 |
| 平成23年度~ | 子育て中の職員の両立を支援するための専任の人員を配置する。 |
目標2 仕事と子育ての両立支援を推進し、次の取得水準を目指す。
男性職員の育児休業・・・計画期間中に1人以上が取得すること
女性職員の育児休業・・・取得率90%以上とすること
<対策>
| 平成23年度~ | 妊娠・出産がわかった職員に両立支援制度について情報提供するとともに、当該職員の所属長にも諸制度のリーフレット等を配布し、啓発を図る。 |
| 平成23年度~ | 管理職、全教職員を対象とした啓発セミナー及びe-ラーニングを実施する。(年1回) |
目標3 働き方を見直し、所定外労働縮減のための措置を実施する。
<対策>
| 平成22年度~ | 所定外労働の原因分析等を行い、縮減策を検討する。 |
| 平成22年度~ | 労働時間の管理を徹底するため、研修を実施する。(年1回) |
| 平成22年度~ | アンケート調査を実施し、職員の意識とニーズを調査・分析する。 |
女性の活躍に関する情報
労働者に占める女性労働者の割合
職員(R7.2.1現在)
| 区分 | 女性の割合(%) |
|---|---|
| 教育職員 | 20.4% |
| 事務職員 | 63.0% |
| 技術職員 | 41.8% |
| 医療技術職員 | 48.7% |
| 看護職員 | 95.5% |
| 職員全体 | 54.1% |
有期雇用職員(R7.2.1現在)
| 区分 | 女性の割合(%) |
|---|---|
| 補佐員 | 90.2% |
| 作業員等 | 41.5% |
| 医員等 | 41.9% |
| TA・RA | 29.4% |
| 非常勤講師 | 24.7% |
| 有期雇用職員全体 | 43.6% |
役員・管理職・係長級に占める女性役員・労働者の割合
| 区分 | 女性の割合(%) |
|---|---|
| 役員 | 14.3% |
| 管理職 | 29.3% |
| 係長級 | 57.3% |
R7.2.1現在
労働者の一月当たりの平均残業時間
| 年度 | 平均時間 |
|---|---|
| 令和6年度 | 16.9時間 |
男女の賃金の差異
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
|---|---|
| 全職員 | 64.3% |
| 常勤職員 | 73.1% |
| 非常勤職員 | 83.0% |
【 対象期間 】
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
【 賃 金 】
基本給、賞与、超過労働に対する報酬等を含み、退職手当を除く。
【 常勤職員 】
教育職員(教授、准教授、講師、助教)、事務職員、技術職員、医療技術職員、看護職員等
【非常勤職員】
補佐員、作業員、医員等(TA、RA、非常勤講師を除く。)
【 補 足 】
雇用形態、賃金体系が同一の場合、男女の賃金に差異はない。
認定など

全国ダイバーシティネットワーク認定証
全国ダイバーシティネットワークに参画する機関に対して、女性研究者活躍促進に向けた環境整備等に取り組む機関として認定する認定証を、全国ダイバーシティネットワーク総括責任者である大阪大学総長から交付されました。

徳島県はぐくみ支援企業認証制度
令和2年4月、本学の「子育てに優しい職場環境づくり」への積極的な取組みが認められ、徳島県による「はぐくみ支援企業」の認証が更新されました。
